改めてインフルエンザ等特措法をみる

 インフルエンザ等特措法は、民主党政権時に検討され成立した。当初から等には、未知の感染症や(致死率が高い)1類感染症が含まれている。
 一月の末までなら暫定的な適用はできた。内外の症例報告が積み上がってきた2月には、1類型ではないことが次第に判ってきた。
 習近平招待の関係か、1・2月の日本政府の動きは消極的かつ甘かった。情報はあった。武漢市が流行を認める発信をしたのは大晦日。それまでちらほら漏れてきていた風邪の話が一気に出てくるようになった。3月間近に習近平訪日中止後にやっと対策が次々に打たれたが月遅れであった。
 新形コロナを特措法の緊急事態宣言対象にできる改正がされたが、これにより2類の大流行時も対象可能になる。実質的な権限強化で、改憲案の緊急事態条項の適用を受ける伏線がしかれた。
 事後承認、期間不定は緊急事態条項のと同じで自民党がこだわった。一方、民主系は事前報告と期間設定義務を残すことにこだわり、結局付帯決議に移った。これにより、事前報告と期間設定は完全な義務ではなくなる。実質的な骨抜きである。